中国輸入販売事業を展開されていらっしゃる事業者様の中には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」等の知的財産権をお持ちになり、独自の製品を販売される方も少なくありません。
事業者様にとって、保有している知的財産権は非常に重要な資産で、激しい価格競争から身を守る有力な武器でもあります。しかしながら保有している知的侵害権を他社に侵害されてしまうと莫大な損害が発生しかねません。
知的財産権の侵害
中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行をご利用の事業者様も、度々商標権を侵害され、さくら代行経由で弁護士を通し対応したことが何度もありました。
日本では、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」などが知的財産権として認められており、法律で固く保護されています。知的財産権を侵害したときは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます。また、懲役刑と罰金刑とが両方科されることもあります。
知的財産権が侵害された場合は「差し止め請求」、「損害賠償請求」、「不当利得返還請求」、「刑事告訴」を行うことができます。これらは弁護士に依頼すれば簡単に行えます。侵害された場合はすぐに弁護士に相談し、状況や程度、さらに相手方の態度に応じて対処すべきです。
アマゾンで販売される場合はアマゾンに知的財産権侵害の申し立てを行うこともできます。今回は知的財産権の所有者として申し立てを行う方法を紹介します。
自分の知的財産権が侵害された場合、下記URLにアクセスします。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?nodeId=643008&ref=ag_home_shel_xx
「オンラインフォーム」をクリックします。
サインインします。(すでにサインイン済みの場合は直接申告画面になります)
申し立ての種類を選択し、各種情報を記入します。
次に自分の住所、電話番号などを記入します。
一番下に「補助連絡先の詳細」という項目があります。
申し立てをした人(あなた)の情報をどこまで侵害した人に伝えるのかという項目ですので
ここはよく読んで記入してください。
記入した連絡先を伝えていい場合は、「私は、上記の連絡先を相手方に提供しても構いません。」のボックスをクリックします。
自分の名前とメールアドレスのみ相手方に伝える場合はクリックせずに下の枠に名前とメールアドレスを記入してください。
確認コードをメールに発行する画面になり、確認コードを発行します。メールに届いたコードをコピーし、貼り付けて送信すると申し立て終了となります。
アマゾンは知的財産権の保護に厳しいですので、申し立て内容を確認したらすぐに対応します。侵害した商品の販売停止、さらには相手方の対応によってアカウント停止になることもあります。
新しい商品を作る際には、自分が知的財産権を侵害しないように気をつける必要があります。
知的財産権の侵害は「知らなかった」では済まされません。何年も販売していた商品に対して突然多額の損害賠償請求を求められたということもよく耳にします。必ず他人の知的財産権を侵害しないことを確認してから商品化する必要があります。
1:事前調査を行う
特許庁のホームページに特許・実用新案、意匠、商標を検索することができるサービスとして、特許情報プラットフォーム『J-PlatPat』があります。まずはこれを使って検索しましょう。
2:専門家に依頼する
過去に出願されたものと似たような技術について専門的な調査を行うときには、弁理士に依頼することができます。
知らずに侵害してしまった場合は?
知的財産権の侵害を訴えられた場合は、裁判になることも予想されます。この場合は弁理士ではなく、弁護士しか対応することができません。そのような状況になった場合には、すぐに弁護士へ相談しましょう。
中国OEM代行・中国ODM代行を作製する前にしっかり調べておけば、安心した販売活動ができます。
この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。
中国仕入れのさくら代行:https://www.sakuradk2.com
さくら代行は日本と中国に拠点を持ち、事業者様の代わりに中国国内の全ての業務と日本への納品(FBA直送含む)を行うことを使命としております。中国輸入販売をお考えの方は是非さくら代行サービスをご利用くださいませ。